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- ご相談から廃棄の流れ
- 廃棄物の種類と
具体例
医療関係機関の廃棄物の
処理を
適正処理、
行政報告までサポートします
医療関係機関から発生する廃棄物を弊社の幅広いネットワークを活かして処理を行います。
適正処理、行政報告等についてもお客様のサポートをする体制を整備しています。
- 感染性廃棄物
非感染性廃棄物 - 収集運搬
ウエスト - 提携先中間処理施設
最終処分場
- 管理型埋立
医療関係機関等とは
病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験、
研究機関(医学、私学、薬学、獣医学に関わるものに限る。)をいう
(参照)廃掃法令別表第1の4の項、規則第1条第5
一般廃棄物でも感染性廃棄物は区別せず、産業廃棄物処理業者に委託できます。
- 医療廃棄物
- 医療関係機関等
- 産業廃棄物
- 例
- 血液(凝固したものに限る)アルコールレントゲン定着廃液、 レントゲンフィルム、ビニルチューブ、天然ゴムの器具類、 ディスポーサブルの手袋、金属性機会器具、注射器、アンプル、 ギブス用石膏等
- 一般廃棄物
- 例
- 紙くず類、厨芥、木くず、実験動物の死体 繊維くず(包帯、ガーゼ、脱脂綿類)等
- 産業廃棄物
- 家庭
- 一般廃棄物
- 例
- 注射針、注射器、輸液ライン、カテーテル プラスチックバック類(点滴パック、APDパック)等
- 一般廃棄物
- 医療関係機関等
感染症廃棄物の判断フロー
- STEP1(形状)
-
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
- 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
- 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)
- 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
- 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)
- STEP2(排出場所)
-
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの。
- STEP3(感染症の種類)
-
- 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
- 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等 (ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)
感染症廃棄物
非感染症廃棄物